
miyaji_zeirishi
税理士 宮地
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\ 個人・法人にまつわる税務情報を発信 / ◾️税理士事務所代表 ◾️税務雑誌の執筆等 ◾️元Big4のManager ◾️元大学非常勤講師
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【2割特例】
2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間(開始?終了?ここは不明)において、免税事業者から適格請求書(以下、「インボイス」という)発行事業者になったこと、又は課税事業者選択届出書を提出したことにより課税事業者となる場合は、消費税額の計算にて控除することができる消費税額(仕入税額控除)を、課税標準額(売上等)に対する消費税額の8割とすることで、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる。
⇒今まで免税事業者であった事業者がインボイス制度により課税事業者にならざるを得なくなった場合等については、一定の期間について消費税の負担を売上の消費税額の20%としますよとなった。
【電子取引の緩和】
従来、電子データでやりとりした請求書等については、書面出力した保存は認められず、検索要件等の一定の要件を満たした上で、電子にて保存することとされていたが、
実務上難しい等の声が反映され、今回の改正案にて、売上⾼5,000万円以下の事業者等検索要件の確保は不要となった。
⇒(おそらく2年前の)売上⾼5,000万円以下の事業者であれば、PCにて検索要件を付さないで、請求書をダウンロードできる状態にしておけば良いということになった。検索要件はとてもめんどくさくこの要件が撤廃されたことはとても意味があると思う。
この記事がご参考になれば幸いです。
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ご拝読頂きありがとうございます。
#会社 #個人事業主
#税金 #税金えぐい #改正
#経費 #節税 #確定申告 #青色申告 #副業💫 #税理士 #所得税法 #法人税法
#東京 #練馬
2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間(開始?終了?ここは不明)において、免税事業者から適格請求書(以下、「インボイス」という)発行事業者になったこと、又は課税事業者選択届出書を提出したことにより課税事業者となる場合は、消費税額の計算にて控除することができる消費税額(仕入税額控除)を、課税標準額(売上等)に対する消費税額の8割とすることで、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる。
⇒今まで免税事業者であった事業者がインボイス制度により課税事業者にならざるを得なくなった場合等については、一定の期間について消費税の負担を売上の消費税額の20%としますよとなった。
【電子取引の緩和】
従来、電子データでやりとりした請求書等については、書面出力した保存は認められず、検索要件等の一定の要件を満たした上で、電子にて保存することとされていたが、
実務上難しい等の声が反映され、今回の改正案にて、売上⾼5,000万円以下の事業者等検索要件の確保は不要となった。
⇒(おそらく2年前の)売上⾼5,000万円以下の事業者であれば、PCにて検索要件を付さないで、請求書をダウンロードできる状態にしておけば良いということになった。検索要件はとてもめんどくさくこの要件が撤廃されたことはとても意味があると思う。
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会社が購入する社用車の税務上の取扱いを簡単に以下のとおりまとめました。
・社用車を購入しても、一時の費用とはならない
・新車の耐用年数は、軽自動車が「4年」、乗用車が「6年」となる
・社用車を個人使用する場合、給与課税されてしまう
・中古車の場合、新車と耐用年数が違い、原則的には適正に見積もる必要がある
・中古車の耐用年数について、適正に見積もれない場合、簡便法(「耐用年数 = (法定耐用年数-経過した年数)+経過した年数×0.2」(小数点未満切捨て))による方法が認められている
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#会社 #個人事業主
#社用車 #中古車 #乗用車 #軽自動車
#経費 #節税 #確定申告 #青色申告 #副業💫 #税理士 #所得税法 #法人税法
#東京 #練馬
・社用車を購入しても、一時の費用とはならない
・新車の耐用年数は、軽自動車が「4年」、乗用車が「6年」となる
・社用車を個人使用する場合、給与課税されてしまう
・中古車の場合、新車と耐用年数が違い、原則的には適正に見積もる必要がある
・中古車の耐用年数について、適正に見積もれない場合、簡便法(「耐用年数 = (法定耐用年数-経過した年数)+経過した年数×0.2」(小数点未満切捨て))による方法が認められている
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#社用車 #中古車 #乗用車 #軽自動車
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租税特別措置法上、中小企業者等が一定の期間において取得し、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるものについて、取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされている(措法67の5)。
一方で、固定資産(償却資産)税について、上記適用した場合、固定資産(償却資産)税の課税客体である償却資産の範囲から除外されておらず、固定資産(償却資産)税の課税対象となる。
#お金の知識 #税金の知識 #税金の勉強 #税理士 #節税 #フリーランス #個人事業主 #個人 #東京 #練馬
一方で、固定資産(償却資産)税について、上記適用した場合、固定資産(償却資産)税の課税客体である償却資産の範囲から除外されておらず、固定資産(償却資産)税の課税対象となる。
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