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miyaji_zeirishi

税理士 宮地

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\ 個人・法人にまつわる税務情報を発信 / ◾️税理士事務所代表 ◾️税務雑誌の執筆等 ◾️元Big4のManager ◾️元大学非常勤講師

【2割特例】
2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間(開始?終了?ここは不明)において、免税事業者から適格請求書(以下、「インボイス」という)発行事業者になったこと、又は課税事業者選択届出書を提出したことにより課税事業者となる場合は、消費税額の計算にて控除することができる消費税額(仕入税額控除)を、課税標準額(売上等)に対する消費税額の8割とすることで、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる。
⇒今まで免税事業者であった事業者がインボイス制度により課税事業者にならざるを得なくなった場合等については、一定の期間について消費税の負担を売上の消費税額の20%としますよとなった。

【電子取引の緩和】
従来、電子データでやりとりした請求書等については、書面出力した保存は認められず、検索要件等の一定の要件を満たした上で、電子にて保存することとされていたが、
実務上難しい等の声が反映され、今回の改正案にて、売上⾼5,000万円以下の事業者等検索要件の確保は不要となった。
⇒(おそらく2年前の)売上⾼5,000万円以下の事業者であれば、PCにて検索要件を付さないで、請求書をダウンロードできる状態にしておけば良いということになった。検索要件はとてもめんどくさくこの要件が撤廃されたことはとても意味があると思う。

この記事がご参考になれば幸いです。

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ご拝読頂きありがとうございます。

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